2007年06月のアーカイブ
前回の話
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例えばAさんがBさんから車を買ったとします。ところがBさんは、「(10万円相当の)X車を10万円で売る。」と言ったつもりが間違えて「(100万円相当の)Y車を10万円で売る。」と言ってしまいったとします。
冒頭の例では、「ごめん、間違えた。あれはナシ!」とAさんは言える訳です。
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さて、前回の例でBさんがすでにお金を払っていた場合に、Aさんから「ごめん、間違えた。あれはナシ!」と言われたらどうでしょうか?
おそらく「なかったことにしてやるから、金を返せ」と言うはずです。
Bさんがお金を払ったのは「売買契約」という法律上の原因があったからですが、このことはAさんがお金をもらえるのは、法律上の原因があるからとも言えます。
錯誤により売買契約は無効になったのですから、Aさんがお金をもらえる法律上の原因はなくなったことになります。
にもかかわらず、Aさんはお金を手元に持っている。
このように法律上の原因がないにも関わらず利益を受けた者(上記の例ではAさん)がいる場合に、本来利益が帰属する者(上記の例ではBさん)に利益を返還させる制度が「不当利得」です。
世の中には便利なものがあります。
今日は日記ジェネレーターを紹介します。
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今日はいい天気だったので、ふだんはバスで移動しているネルフ本部からランドマークタワーまでの間を歩いてみた。
普段は特に気にもせず通り過ぎる道だけど、のんびりと歩きながら眺めてみると、ずっと探していた右と言われると何故か下を向きたくなる銘菓 かもめの玉子を売っている店があったり、普段は遠くて見ることのできない海ほたるが見えたり、羊皮紙に血で書かれた悪魔のサインの如き花がたくさん咲いている公園があったり…
そんな光景を見ていると私もはちきれんばかりのムチムチ骸骨のような気分になり、あからさまな鼻歌を歌ってみたり、道端で競歩したりと、なんだかちょっとしたバッカナーレで修行したような旅行気分だ。
結局普段なら88分で行けるような道のりを、のんびりと目から怪光線しながら2時間かけて歩いた。ちょっぴり疲れたけど、こうして視点を変えてみると、普段見落としていたおろかなものを発見できて面白い。ちょっと小股の切れ上がった一日だった。
イイネ!イイネ!イイネ!。
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上記日記はジェネレーターによるものです。
日記のネタがなくなった時にどうぞ
金曜日はJRの架線トラブルのせいで長時間電車に閉じ込められておりました。待ち時間を含めると行きで3時間30分、帰りで3時間程度、計7時間弱です。
帰宅後に発熱、今日になってやっと熱が下がりました。
少し頭痛が残ってますが、明日は何とかなりそうです。
今日の食事
朝:食欲がわかず駅のコンビニでウィダーインゼリー
昼:規程等を読みながらコンビニ飯
夜:帰っても何も無いのでコンビニ飯
明日こそはまともな食事がしたいです。
不当利得の話の前に錯誤の話をします。
例えばAさんがBさんから車を買ったとします。ところがBさんは、「(10万円相当の)X車を10万円で売る。」と言ったつもりが間違えて「(100万円相当の)Y車を10万円で売る。」と言ってしまいったとします。
売買契約は「売る」「買う」と意思が合致すれば成立しますが、上記の例では、Aさんの意思は「X車を売る」。Bさんの意思は、「Y車を買う」と一致していません。
このように勘違いにより意思が合致しない契約は、民法95条の錯誤が成立する可能性があります。(※重過失あるときは成立しません)
錯誤が成立する場合、契約自体が無効になります。
冒頭の例では、「ごめん、間違えた。あれはナシ!」とAさんは言える訳です。
つい先程の話ですが、磨り減った靴裏の踵部分に液状ゴムを流し込み、修理をしていたところ・・・
指についた・・・
しかも大量に・・・
激しく擦ったら何とか落ちたので良かったですが、
危うく明日有給を消化するところでした。
あ~~Reyesです。暑いですね?僕は元気です。
毎日セキュリティ規程をいじっているとホントに鬱になります。
コンサル会社の作った規程なのに日本語がおかしいです。
例えば「コンピュータに接続するコンピュータ機器」「レビューに基づきマネジメントレビューを行う」です。
何とかなりませんか・・・
は書きません。今日もセッセとブログを更新。Reyesです。
と言いたいところですが、如何せん頭痛が激しいです。
明日からまた大変そうなのでもう寝る準備に入ります。
最近練習をサボってます。一度ガッツリ練習したいです。
今日は、ビリヤードの選手を紹介します。
Efren Reyes【エフレン・レイズ】です。

1954年、フィリピン生まれ。おそらく世界一の選手です。
写真は、「TIME」誌「60 years of ASIAN HEROES」特集時のものです。
"Bata(タガログ語で「子供」)"、"The Magician"などの愛称で呼ばれます。子供のような無邪気な笑顔と想像力溢れるプレーが魅力です。
「日弁連元会長ら聴取、仮装売買を否定 総連本部問題」source:asahi.com
このニュース、ブログで取り上げた問題に似てますね。タイムリーです。
Reyesです。やはり更新します。
民法94条をみましょう。
1.相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2.前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
①Aさんは、都心の一当地に土地を持っています。例えば50億円くらいとしましょう。ところが、借金も抱えていて、このままでは債権者に土地を差し押さえられてしまいそうです。
Aさんには、昔からの友人Bさんがいました。Aさんは、Bさんに土地を売ったかのように偽装し、債権者に土地を差し押さえられないように計画しました。債権者は、土地の差し押さえ、競売にかけて債権回収できるのでしょうか?
前回の例で、Aさんは売る気も無いのに売ると言い(意思表示し)、Bさんは買う気もないのに買うと言い(意思表示し)ました。
これは94条1項に従って処理されます。
つまり、何度か書いていますが、売買契約は諾成契約であり、「売る・買う」といえば有効に契約は成立します。ところが、上記の例の「売る・買う」の意思表示は、AB二人の間で嘘と分かっている状態でなされていますので、94条1項により無効とされます。
従って、土地の所有権は、依然としてAさんにあるので、債権者は差し押さえが出来ます。
②ところが、Bさんはほとんどタダのような値段(1000万円としましょう)で買った土地を、Cさんに時価総額相当の50億円で売却し、差額49億9000万円をせしめました。Cさんは、この土地を取得できるでしょうか?
この例で、①と同じ処理をしてしまうとCさんが可哀想です(勿論50億円は返せと言えますが)ね?この場合は、94条2項によって処理します。
AB間の意思表示は嘘ですから、本当は無効なのですが、売買契約が嘘かどうかは外野からは分かりません。
そこで「売買契約によって土地はBのものになった。土地が欲しいからBから買おう。」と思った人は保護する必要があります。
そこで94条2項に従えば、AとBは「あの契約は嘘だよ。土地はAのものなんだから、Bから買っても意味ないよ。」と「善意の第三者」であるCに対しては、言えなくなります。つまり、Cさんは「そんなの知るか!さっさとよこせ!」と言えるわけです。
補足:法律用語で「善意」というのは「何も知らない」という意味です。「悪意」というのは「知っている」という意味で使われます。
追記です
早めに帰ろうと思ったけど無理でした。早く帰る宣言をした日に限って帰りが遅くなります。
眠いのも手伝ってさすがに今日は碌な事を書く気がしません。
それと毎日更新(偽装を含む)がシンドくなってきたのでそろそろ更新間隔をあけます。
需要の無いブログなのでまぁ良いかと。
もう寝ます。
Reyesです。CPAがあがりません。誰かベストなソリューションを提案してください。因みに金はありません。
ほとんど昨日の続きです。昨日は嘘つきが1人でしたが、今日は2人です。
①Aさんは、都心の一当地に土地を持っています。例えば50億円くらいとしましょう。ところが、借金も抱えていて、このままでは債権者に土地を差し押さえられてしまいそうです。
Aさんには、昔からの友人Bさんがいました。Aさんは、Bさんに土地を売ったかのように偽装し、債権者に土地を差し押さえられないように計画しました。このように偽装売買をするときは、大体ほとんどタダのような値段で売ることが多いようです。
注:この場合、Aさんの債権者は、Bさんの土地を差し押さえることが出来ません。(詐害行為取消権は無視します。)
債権者は、土地の差し押さえ、競売にかけて債権回収できるのでしょうか?
②ところが、Bさんはほとんどタダのような値段(1000万円としましょう)で買った土地を、Cさんに時価総額相当の50億円で売却し、差額49億9000万円をせしめました。
Cさんは、この土地を取得できるでしょうか?
結論まで書くと長くなるのでクイズ形式に逃げます。
今日も人身事故で電車が止まりました。仕事とは関係ないところで疲れてます。Reyesです。
今日は民法93条をみます。
今まで諾成契約というのは、当事者の意思の合致により成立するという話をしました。
では、合致してるように見える意思(表示)が、実は合致してなかったらどうなるでしょう?
自分(A君)の大切にしている物があるとします。友達に貰ったものでも、自分でお金をためて買ったものでも何でも良いです。
それを常々B君に「これは私の宝物です。いくら積まれても売りません。」という話をしていたとします。
ところがある晩、A君はB君に「あれ(自分の宝物)を1万円で売るよ」と冗談で言ったところ、翌日B君は「昨日の話だけど、1万円で売ってくれ」といったとします。
一見すると、A君とB君の意思は合致しています。売買契約は諾成契約ですから、本来B君が「昨日の話だけど、1万円で売ってくれ」と言った時点で、契約は成立してしまいます。
そんなときに登場するのが冒頭の民法93条・心裡留保(「しんりりゅうほ」と読みます)です。
cf:民法93条「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。」
これは自分の中で「(売るつもりなんて無いけど)1万円で売ってやるよ」といえば有効な意思表示になりますが、「(売るつもりなってないけど)1万円で売ってやるよ。(まぁ、いつも宝物だって言ってるし、冗談だって分かるだろ)」のようなときは契約が成立しなくなるということです。
本当は微妙に違うのですが、平たく言えばそんな感じです。
少し前に帰宅しました。日付変更線を超えてますが、私の起きてる間は、今日です。ということで、投稿時間をいじくります。毎日更新ということで・・・
契約書ですが、なんでわざわざこんなものを作るのでしょうか?申込書貰って、請求書出して、支払い(「弁済」といいます)頂ければ別に良いではないかと。
ところが、前回書きましたが、申込書は基本的に「A製品※個 ¥※※※-」のような事しか書きません。
これでは発注後いつまでに、どこにA製品をもっていくか、または取りに来てくれるのか・・・等の細かな点が分かりません。
では、申込書に全部書けば良い!ということになりそうですが、それでは契約書と変わりません。
【注:契約書かどうかは、「○○契約書」のようなタイトルではなく、中身で判断されます。従って、申込書に全ての条件を書き込んだところで、それは自社の押印が無い契約書と同じことです。】
また、契約書がないとトラブルになったときに「いつでも解約できることになっていた」「そもそもそんな契約は無い」「取り決めていた品質に達していない商品が来た。だから金は払わない」等の言い訳が出来てしまいます。
そんなことにならないように契約書を結ぶんですね。
お疲れさまです。ラリホー使い・Reyesです。一番眠くなるブログを展開しております。
よく基本契約と個別契約という言葉を耳にします。
例えば、A社はB社に毎週ネジを1000本作って売るとします。この場合、今週の売買と来週の売買は別物ですから契約(このように物を製造して販売する契約を「製造物供給契約」といいます)が2回成立していることになります。
こうすると、1つの契約に対しては1つの契約書が必要になりますから、A社とB社は毎週契約書を取り交わすことになります。
よほどのことが無い限り、毎週同じ契約書を使うことになります。面倒ですよね?
こういう場合に出てくるのが基本契約書です。基本契約書には、そのまんまですが、基本となるルールを記載します。
例えば、いつお金を払うのか。いつ引き渡すのか。どこに納入するのか。引き渡した物が壊れてたらどうするか・・・などです。
こうやって変更しない基本的なルールを作っておけば、変動する部分(ネジの型番とか本数)を個別契約でいじれば良いわけです。少し楽になりましたね?
では、個別契約が成立したときは契約書は不要でしょうか。本当は必要ですが、これをやると意味がありません。
なので実際の契約書では、申込書を送って、請書を出すか、または数日放置すると個別契約が成立することになります。
大分楽ですね?因みに毎週契約書を締結するとその都度収入印紙(おそらく200円)を貼ることになりますが、基本契約書の場合、継続的な契約になり、4000円で済みます。20回(週)以上取引するのであればこちらのほうがお得ですね。
午前中から昼前後にかけて豪雨でしたね?引き篭もりのReyesです。
昨日書いた(無味乾燥な)内容で分かった方もいるかとは思いますが、とりあえず結論です。
諾成契約はお互いの意思が合致した時点で成立します。よって、この限りで口約束も有効です。
先生から一言
前回の続きです。
③諾成契約と要物契約
契約の成立時期で分類する方法です。
諾成契約は「当事者双方の承諾により成立する」契約です。
これに対して、要物契約は「成立に当事者双方の承諾に加え、物の引渡し等が必要になる」契約です。
(例)売買契約では、Aが物を売ると言い、Bが買うと言った時点で契約が成立します。よって、「売買契約」は「諾成契約」です。
(例)寄託(きたく)契約では、Aが物を預けると言い、Bが預かると言ったことに加え、実際に物を預からなければ契約は成立しません。よって、「寄託契約」は「要物契約」です。貸倉庫(トランクルーム)等がこれにあたります。
④有償契約と無償契約
有償契約とは、契約の当事者が互いに対価的な支出を伴う契約をいい、無償契約とは、契約の当事者が互いに対価的な支出を伴わない契約をいいます。
(例)売買契約では、Aが価値の有る財産(例えばジュース1本)を売り、Bはその財産相当分の金銭(120円)を払います。120円はジュースの対価です(逆も然り)。よって、「売買契約」は「有償契約」です。
(例)贈与契約では、Aが価値の有る財産を渡し、Bは何も渡しません。ここでは対価的な関係は成立しませんので、「贈与契約」は無償契約です。
契約は様々な視点から分別することが出来ます。
①有名契約(典型契約)と無名契約(非典型契約)
民法には、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解の13契約が記載されています。
法典に契約の名称が付けられている契約ということで、名前の有る契約・有名契約と呼ばれます。
または、比較的頻繁に用いられる典型的な契約ということで典型契約と呼ばれます。
上記13契約以外を法典に名称の記載のない契約ということで、名前の無い契約・無名契約と呼ばれます。
または、典型的でないということで非典型契約と呼ばれます。
②双務契約と片務契約
双務・片務に共通する「務」とは、義務を指します。つまり、当事者の双方が義務を負う契約を「双務契約」といい、当事者の片方しか義務を負わない契約を「片務契約」といいます。
(例)売買契約では、Aが物を売る(交付する)という義務を負い、Bは代金を支払うという義務を負います。A・Bともに義務を負っているので「売買契約」は、「双務契約」です。
(例)贈与契約では、Aが物をあげるという義務を負い、Bは貰うだけです。義務を負っているのはAだけなので「贈与契約」は「片務契約」です。
長いので分けます。続きは次回。
渋谷・恵比寿・渋谷・渋谷・大崎
朝の通勤電車で寝て起きた駅のローテーションです
このままだと来週は恵比寿・西大井・恵比寿・大崎・新川崎です。誰か渋谷への乗換えを教えておいて下さい。Reyesです。
さて、口約束の続きですが、『タイトルにナンバリングしないと分かんねーだろ
ボケ
』とドSな優しいお姉さんに怒られたので今日からつけます。
任意規定について売買契約を例に挙げます。売買契約で『このペンを君に100円で売ろう。』とA君が言ったとします。これにB君が『100円で買います。』と返事をした時点で売買契約の合意が成立し、所有権が移転します。
cf:民法555条「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」
当事者の意思が合致した時に所有権が移転するのであって、実際に金銭を支払ったときではありません。
ところが実際の契約書には「本件商品(例えばペン)の所有権は、Bから支払いがあった時点で、AからBに移転する。」という内容が盛り込まれています。これは、上記民法555条に反することですから、当事者の意思により規定の効力を排除していることになります。
これに対して、殺人の委託契約を例に挙げます。
これは、民法90条にいう公序良俗に反し、無効になります。いくら契約書を取り交わしても90条は排除できませんので、無効になります。これが強行規定です。
うひ
シャックリが止まりません
Reyesです。
さて、口約束についてですが、その前に長い前置きがあります。ご容赦ください。
契約についての前提を書きますが、特に断らない限り、民法についての記載で他の特別法については触れる気がありません。
民法の原則として、『私的自治の原則』というものがあります。これは自分の財産の処分ですとか、財産の取得といった分野(私的な分野)については、自分で決めてください。というのが大まかなないようです。
誰と取引するか、いつ取引するか、どんな内容で取引するか、どこで取引するかというのは契約の当事者が決めます。これが私的自治の現われです。
ですから『これを俺に売れ』とか『これをいくらで売れ』というのは、強制できません。『嫌だ。』と言って良い訳です。
では法律(ここでは民法)を無視して良いのでしょうか?
答えは『半分良くて、半分駄目』です。
つまり、法律の中には契約当事者で勝手に決めてよい部分(当事者の意思の合致により排除できる規定・これを『任意規定』といいます)と、その規定に反する取り決めを無効化する部分(当事者の意思の合致によっても排除できない規定・これを『強行規定』といいます)があるわけです。
一般的に公法に強行規定が多く、私法に任意規定が多いといわれますが、勿論法典の中に『これが強行規定です。』とは書いてありません。これを判別するのに解釈が用いられたりするのですが、これは本線からずれるのでまたの機会に書きます(計画倒れに注意してください)。
今日の会議に途中から呼ばれるはずが、気が付いたら終わってました。忘れ去られた男・Reyesです。
少し凹んでいるのでEndyさん提供のネタは次回で・・・
帰ってきたら同窓会の通知が来ていました
少し感慨にふける男・Reyesです。
さて、昨日『従いまして、現行ではケンシロウ氏は、殺人罪に問われない可能性が強いといえます。』と書きましたが、ある条件を満たすとこれが覆る可能性が出てきます。
因果関係部分を検討しましたが、これは客観的に判断できる部分(このように客観的に判断できる因果関係を『客観的因果関係』といいます。)であります。
これとは反対に主観的因果関係というものもあります。現在の判例では、主観的因果関係と客観的因果関係を両方とも考慮する折衷説が主流ですから、主観的な部分を抜きに犯罪を考えることは出来ません。
例えば、血友病(出血した血液が凝固しにくいまたは凝固しない性質)の人がいたとします。その人を血友病と知らずに怪我をさせたら(例えば道でぶつかって膝を擦りむいた)、血が止まらずに死んでしまった場合に、殺人罪に問うのは酷でしょう。
では、友人が血友病と知っていながら怪我をさせ、血が止まらずに死んでしまったらどうでしょうか?
その人の中では、『友人に怪我をさせれば血が止まらずに死ぬ可能性がある』ことは分かっていることです。
これは『ナイフで人を刺したら人が死ぬかもしれない』『車で思いっきり人にぶつけたら、その人が死ぬかもしれない』という状況に似ています。
つまり、その人の中で『これをすればこうなる』というのが分かっているならば、それは(一般的には想定し難くても)因果関係として認めましょうという話です。
本題に戻ると「アタタタター!お前はすでに死んでいる」と言った時点で『秘孔を突けば人が死ぬ』という結果を予見できる可能性(これを単純に『予見可能性』といいます)があったのですから、因果関係の中に含まれて考慮される可能性が出てきます。
今日は比較的早く帰れました
が、帰ってもやることがありません
Reyesです。
長らく引っ張ってきたテーマですが、結論を出します。
ケンシロウ氏を法廷に引っ張って行って、検事に起訴状を朗読してもらいました。
「被告人・ケンシロウは午後8時13分頃、渋谷駅前路上において、20代男性に対し、『アタタタター』など奇声を発しながら両手を素早く前後左右に動かし、また足で突く等して秘孔を刺激し、同男性を死に至らしめた。」となります。
現場で見た人間ならともかく、法廷でこの起訴状を聞かされる判事は、何を言ってるかサッパリでしょう。
「奇声を発し」「体を早く動かし」「体を突い」たら「人が死んだ」といっているのです。確かにこれらの行為に何らかの原因(条件関係)があるかも知れないとは思うでしょうが(これもかなり微妙な線です)、だから人が死んだとは思わないでしょう。
やって見せれば良いというのもありますが、まず無理でしょう。それは①「奇声を発し」「体を早く動かし」「体を突い」たら「人が死んだ」とは思ってもらえないため、そもそも検証する価値がないと思われる。②仮にも人が死ぬ可能性のある行為を法廷で、それも国家権力の発動として行わせるのは無理(例えば、新しい毒薬が出来て、これを飲んだら死ぬと言った時に『じゃあ、誰かに飲ませてみようか』とは言わないというのに近いです。)です。以上、二点が理由になります。
従いまして、現行ではケンシロウ氏は、殺人罪に問われない可能性が強いといえます。
今日は友人と焼肉を食べてきました
在日コリアン二世の店主に火加減を注意され、気分を害したReyesです。
一度どうでも良い記事の投稿で中断されてましたが、条件関係の続きです。
因果関係の有無を条件関係だけで判断すると、かなり構成要件に該当する範囲が拡大してしまいます。そこで、現在では条件関係だけでなく、相当性の有無を加味(これを相当因果関係といいます)して因果関係を判断しています。
相当因果関係とは「社会生活上の経験に照らして、通常その行為からその結果が発生することが相当だとみられる関係」と言われております。
例えば、前回の例では「友人を驚かせる」ことで発生の予想される結果は、せいぜい足の捻挫程度です。つまり、殺人罪は成立しないことになります。
余談ですが、判例はやや条件説に近い立場とされています。
Reyesです。本日は、リア・ディゾンに怒られる夢で目覚めました。少し幸せな気分だったことは言うまでもありません。
さて、表題の件ですが、最近ネットでルー大柴ファンが増殖しているようで、このファン層を「ルーマニア」と言うそうです。
「ルー語変換」というサイトを発見しましたので、遊んでみてください。
3時に寝て、起きたら2時でした。爆睡王・Reyesです。
昨日Endyさんから「口約束について」というお題を頂きましたので、もう一つのテーマが終わったら書こうと思います。
気なることがあったら、是非お題を投げてみて下さい。但し、気紛れなので対応したテーマで書くことは保証致しかねます。
どうぞよろしく。
お疲れ様です。帰りの電車で山手線・埼京線・宇都宮線全てが「路線に人が立ち入った」という理由で遅延しました
もう何ですかと。新手の嫌がらせですかと。
star氏の宣伝にもかかわらず、アクセスの上がらないブログの持ち主・Reyesです。
さて、犯罪には構成要件があるという話はしました。この構成要件には、「実行行為」「結果」「因果関係」が必要です。
殺人罪でいえば、「何かをした(実行行為)ところ、その行為が原因となって(因果関係)、人が死んだ(結果)。」という形になります。
ケンシロウ氏は、「秘孔を突いたところ、それが原因となって人が死んで」います。
少し脱線して、因果関係について少し細かく書きます。因果関係について、かなり昔に「条件関係」として捉えられていました。つまり、「あれ無ければ、これ無し」の関係です。
確かに「秘孔を突かなければ、人は死にませんでした。」が、例えば以下の例ではどうでしょうか。
友達を驚かせようと後ろから声をかけたところ、思いのほか友達が驚いて腰を抜かしてしまい。その弾みで足を挫いてしまった。
友達が足が痛くて歩けないと言うので、やむなく救急車を呼ぶことにした。
病院に到着し、治療も終わりかけたところ、運悪く運び込まれた病院が火事になり、友人が死んでしまった。
上記の例を簡略化すると「声をかける→足を挫く→救急車に乗り、病院にいく→焼死する」となります。
これは「声をかけなければ、足を挫くことは無く、足を挫かなければ救急車に乗せられることも無かったし、ましてや焼死することも無かった」と条件関係が繋がってしまいます。
極端な例では、これでも殺人罪が成立してしまいます(勿論、殺意は無いので実際には傷害致死がせいぜいかと思いますが)。
さて、そろそろ回答にたどり着きそうですね。